他船に気をとられたなどによって陸岸に接近したものが一三隻、レーダーの準備はしていたものの適切に使用しなかったものが一二隻、目測確認で進行中、灯火の誤認等によるものが一一隻あり、その他の一八隻は他の作業に気を取られた、何らの確認方法を用いることなく漫然と進行していたもの等である。
事件種類別海難原因分類

(3)機関損傷事件の海難原因
機関損傷事件については一一六件の裁決が行われ、当該裁決によって示された海難原因は二一一原因数あり、それを分類別にみると「主機の整備・点検・取扱不良」が一一七原因数(五五・五%)と飛び抜けて多く、次いで「燃料油・潤滑油等の点検・取扱不良」が五二原因数(二四・六